必要書類一覧

※申請手続きの流れについては、「申請から確定申告までの流れ」をご確認ください。

①企業がエンジェル税制の申請をする

事前確認制度を利用しますか?
いいえ
基準日は令和5年4月1日以降ですか?

②企業が個人投資家に書類を交付する

企業が投資家に交付する書類

③個人投資家が確定申告をする

投資家が確定申告をする際の書類

申請情報のお取り扱いについて

利用目的

当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。

第三者への提供

事業報告等のため国等に提供する場合があります。

事前確認制度を利用する場合、投資前および投資後に確認申請を行います。

ステップ1:増資前の申請(事前確認申請)

(1)事前確認制度を利用する場合、ステップ1(増資前の申請)では企業要件を満たす旨の確認申請を行います。
  詳細は事前確認制度の概要をご確認ください。

(2)申請パターン(ア~ス)によって、必要書類が異なります。
・申請パターン(ア~ス)とは、企業の設立経過年数(注1)とエンジェル税制の企業が満たすべき要件(注2)
の組み合わせを示します。

(注1)設立経過年数とは、「会社設立日」から「基準日(=申請日)」までの期間です。(事業年度ではありません。)

(注2)企業の満たすべき要件とは、企業要件1~5のことです。企業要件5は設立経過年数によって変わります。
・詳細は、エンジェル税制の要件の企業要件5を参照してください。

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設立経過年数に応じた要件より、必要書類パターンを選択してください。

優遇措置A 優遇措置 A-2 優遇措置 B プレシード・シード特例
設立経過年数 満たすべき要件 パターン 満たすべき要件 パターン 満たすべき要件 パターン 満たすべき要件 パターン
1年未満 事業年度
未経過
①&② ①&③ ア+コ ①&③
事業年度
経過
①&④ ①&④&⑦ イ+サ ①&⑦
①&④&⑧ ①&⑧
④&⑤-1 ④&⑤-1&⑦
ウ+シ ⑤-2 ⑤-2&⑦
④&⑤-1&⑧ ⑤-2&⑧
1年以上
2年未満
①&④ ①&④&⑦ イ+サ ①&⑦
①&④&⑧ ①&⑧
④&⑤-1 ④&⑤-1&⑦ ウ+シ ⑤-2 ⑤-2&⑦
④&⑤-1&⑧ ⑤-2&⑧
④&⑥ ④&⑥&⑧ エ+ス ⑥&⑧
2年以上
3年未満
④&⑤-1 ④&⑤-1&⑦ ウ+シ ⑤-2 ⑤-2&⑦
④&⑤-1&⑧ ⑤-2&⑧
④&⑥ ④&⑥&⑧ エ+ス ⑥&⑧
3年以上
5年未満
④&⑤-1 ④&⑤-1&⑦ ウ+シ ⑤-2 ⑤-2&⑦
⑤-2&⑧
④&⑤-1&⑧ ⑥&⑧
5年以上10年未満 ⑤-1

2つ以上のパターンに当てはまる場合は、いずれか1つを選択してください。
※基準日が属する事業年度の前年度と前々年度が存在する場合に選択できます。

要 件
常勤の研究者あるいは新事業活動従事者が2名以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上
事業の将来の成長発展に向けた事業計画を有する
事業の将来の成長発展に向けた事業計画を有する(試験研究費等の対出資金比率が30%超の見込み)
直前期までの営業キャッシュフローがすべて赤字
⑤-1
試験研究費等が収入金額の5%超
⑤-2
試験研究費等が収入金額の3%超
売上高成長率が25%超
直前期までの営業損益がすべて0未満 かつ 直前期までの売上高がすべて0
直前期までの営業損益がすべて0未満 かつ 試験研究費等の対出資金比率が30%超

【ステップ2】増資後の申請(払込後確認申請)

(増資後の申請)では、個人投資家から投資を受けた後に、「基準日(通常、払込期日)(注)において企業要件および個人投資家要件を満たす旨の確認申請を行います。

(注)基準日とは、通常「払込期日」で、「払込期日=発行済株式の登記変更日」です。(登記登録日ではありません)
個々の株主の実際の入金日とは異なりますのでご注意ください。
基準日が異なる複数の増資がある場合には、基準日ごとに必要書類一式の提出が必要です。
(例:増資が3回行われた場合には、3セットの必要書類を提出します)

<令和5年4月1日以降の増資の提出書類一覧>
No
必要な書類
様式集・見本・作成方法
注意事項
1 確認申請書(原本) <優遇措置A、A-2>
様式第7(直接投資用)
様式第7(組合経由用)

<優遇措置B、プレシード・シード特例>
様式第6(直接投資用)
様式第6(組合経由用)


記載例(直接投資用 様式第6、第7)

*基準日により様式が異なります。
・基準日後に株主の住所が変わった場合には「株主転居証明書」の提出が必要。(作成方法は、「記載例」参照。)

「税優遇の内容」ページの「税優遇が受けられなくなる場合」に当てはまる場合には、エンジェル税制の対象外。

2 東京都から交付された事前確認書(原本) 様式第3(見本) ・払込期日が有効期限を過ぎている場合
改めて「事前確認制度を利用しない場合」の申請が必要。

・有効期限内に複数の増資を行なう場合
2回目以降の増資は、事前確認書の「写し」を提出する。
3 特定新規中小企業者の要件に該当することの宣言書(原本) 様式第8
記載例(様式第8)
4 払込みがあったことを証する書面
・以下必要項目の写しを提出
 (必要項目)
 銀行名、会社名、口座番号、取引日、株主からの払込金額。

通帳の場合 「表紙」「表紙をめくった2-3ページ目」
「払込が記載されているページ」

ネットバンキングの場合
取引履歴明細証明書
(書類名は銀行により異なる)

5 登記事項証明書(写し可)
・法人番号を提供することで登記事項証明書の添付が不要。

・申請の確認に必要な登記情報を、行政機関間の連携システムを利用して東京都が確認する。

・申請手続き中に登記情報を変更する場合には、東京都に連絡をする。
6 投資契約書(又は会社独自の投資契約書及び投資契約書追加覚書) 参考9(投資契約書)
参考10-1(投資契約書追加覚書)
参考10-2(1つの民法組合経由用)
参考10-3(2つの民法組合経由用)

*契約締結日により様式が異なります。
・「エンジェル税制に関する会社と株主の約束事項」を盛り込んだ投資契約書を作成し、確定申告時に税務署に提出することが必要。
投資契約書の記載事項

・投資契約書や追加覚書は申請日前までに締結すること。

・提出書類
投資契約書の内容により、以下の書類を提出する。
エンジェル税制に関する
会社と株主の約束事項
提出書類
会社独自の投資契約書がない
様式集の参考9
会社独自の投資契約書がある
記載あり
投資契約書
記載なし
投資契約書
様式集の参考10-1
投資契約書はないが、株主間契約書がある(会社も当事者に含まれる場合)
記載あり
株主間契約書
記載なし
株主間契約書
様式集の参考10-1
投資契約書はないが、株主間契約書がある(会社が当事者に含まれない場合)
様式集の参考9

「投資契約書」作成上の注意点
7 払込日時点の株主名簿
・増資「後」の株主名簿。

・記載項目(会社法に規定されているため)
 「株主の氏名又は名称」、「住所」、「株式取得日」、「増資後の保有数」、「種類及び株式の種類ごとの保有数(種類株式も発行している場合)」

・組合から投資を受けている場合の記載方法
 「組合の名称」を記載。
 (組合の代表者(業務執行組合員等)の個人名は記載しない。)

・民法上の組合または投資事業有限責任組合を通じた投資の場合は、以下の書類も必要です。

・民法上の組合または投資事業有限責任組合を通じた投資の場合の確認申請書や投資契約書は非常に複雑なため、事前に「組合経由の投資に関する申請書類の作成方法」および「途中加入の組合員がいる場合」をご確認ください。なお、ご不明点がありましたら、東京都までお問合せください。
https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php



No
必要な書類
様式集・見本・作成方法
注意事項
8 組合契約書および組合契約書の追加覚書 参考10-4(1つの民法組合経由用)
参考10-5(2つの民法組合経由用)

*契約締結日により様式が異なります。
・組合契約書とは
組合員名簿などが記載された書類。組合が作成し、組合と組合員が保管している。

・組合契約書の追加覚書
様式集の「参考10-4」または「参考10-5」をダウンロードして作成。


9 当該民法組合等が取得した株式についての株式申込証 参考8 ・増資の方式により、以下の書類を提出。

増資の方式
提出書類
申込割当方式
株式申込証
(組合が株式発行会社に申込み)
総数引受方式
募集株式総数引受契約書
(組合と株式発行会社が契約)


・総数引受契約の場合でも引受けの申込みがなされることを条件とする場合は株式申込証の提出が必要。
10 組合契約内容に係る誓約書 様式第9
記載例(様式第9)
・原本を2部作成し、株式発行会社と東京都に1部ずつ提出する。

・民法上の組合 または投資事業有限責任組合(LPS)以外の組合はエンジェル税制適用対象外。(例:有限責任事業組合(LLP)など)

11 組合保護預り口座通帳の該当部分
・組合が株式発行企業に投資する「前」に組合員が組合に対して出資していることが必要。

・以下必要項目の写しを提出する。
 (必要項目)
 銀行名、組合名、口座番号、取引日、組合員からの出資金額、株式発行会社への株式投資金額

通帳の場合 「表紙」「表紙をめくった2-3ページ目」
「組合員からの出資金額が記載されているページ」
「株式発行会社への株式投資金額が記載されているページ」
ネットバンキングの場合
取引履歴明細証明書
(書類名は銀行により異なる)


令和5年4月1日以降の基準日が対象です。


基準日が令和5年3月31日までの必要書類はこちら



事前確認制度を利用しない場合、投資後に確認申請を行います。

(1)事前確認制度を利用しない場合、個人投資家から投資を受けた後に、「基準日」(通常、払込期日)(注1)において企業要件および個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。

(2)申請パターン(ア~ス)および基準日によって、必要書類が異なります。
・申請パターン(ア~ス)とは企業の設立経過年数(注2)とエンジェル税制の企業が満たすべき要件(注3)の組み合わせを示します。

(注1)基準日
・通常、基準日は「払込期日」で、「払込期日=発行済株式の登記変更日」です(登記登録日ではありません)。
個々の株主の実際の入金日とは異なりますのでご注意ください。会社設立時の基準日は、「会社設立日」となります。
・基準日が異なる複数の増資がある場合には、基準日ごとに必要書類一式をご提出する必要があります。
(例:増資が3回行われた場合には、3セットの必要書類をご提出します。)

(注2)設立経過年数とは、「会社設立日」から「基準日」までの期間です。(事業年度ではありません。)


(注3)企業の満たすべき要件とは、企業要件1~5のことです。企業要件5は設立経過年数によって変わります
詳細はエンジェル税制の要件をご確認ください。

基準日:【令和5年4月1日以降】すべてのパターン
すべてのパターン一覧を
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設立経過年数に応じた要件より、必要書類パターンを選択してください。

優遇措置A 優遇措置 A-2 優遇措置 B プレシード・シード特例
設立経過年数 満たすべき要件 パターン 満たすべき要件 パターン 満たすべき要件 パターン 満たすべき要件 パターン
1年未満 事業年度
未経過
①&② ①&③ ア+コ ①&③
事業年度
経過
①&④ ①&④&⑦ イ+サ ①&⑦
①&④&⑧ ①&⑧
④&⑤-1 ④&⑤-1&⑦
ウ+シ ⑤-2 ⑤-2&⑦
④&⑤-1&⑧ ⑤-2&⑧
1年以上
2年未満
①&④ ①&④&⑦ イ+サ ①&⑦
①&④&⑧ ①&⑧
④&⑤-1 ④&⑤-1&⑦ ウ+シ ⑤-2 ⑤-2&⑦
④&⑤-1&⑧ ⑤-2&⑧
④&⑥ ④&⑥&⑧ エ+ス ⑥&⑧
2年以上
3年未満
④&⑤-1 ④&⑤-1&⑦ ウ+シ ⑤-2 ⑤-2&⑦
④&⑤-1&⑧ ⑤-2&⑧
④&⑥ ④&⑥&⑧ エ+ス ⑥&⑧
3年以上
5年未満
④&⑤-1 ④&⑤-1&⑦ ウ+シ ⑤-2 ⑤-2&⑦
⑤-2&⑧
④&⑤-1&⑧ ⑥&⑧
5年以上10年未満 ⑤-1

2つ以上のパターンに当てはまる場合は、いずれか1つを選択してください。
※基準日が属する事業年度の前年度と前々年度が存在する場合に選択できます。

要 件
常勤の研究者あるいは新事業活動従事者が2名以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上
事業の将来の成長発展に向けた事業計画を有する
事業の将来の成長発展に向けた事業計画を有する(試験研究費等の対出資金比率が30%超の見込み)
直前期までの営業キャッシュフローがすべて赤字
⑤-1
試験研究費等が収入金額の5%超
⑤-2
試験研究費等が収入金額の3%超
売上高成長率が25%超
直前期までの営業損益がすべて0未満 かつ 直前期までの売上高がすべて0
直前期までの営業損益がすべて0未満 かつ 試験研究費等の対出資金比率が30%超

令和5年3月31日までの基準日が対象です。

 

事前確認制度を利用しない場合、投資後に確認申請を行います。

(1)事前確認制度を利用しない場合、個人投資家から投資を受けた後に、「基準日」(通常、払込期日)(注1)において企業要件および個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。

(2)申請パターン(ア~ケ)および基準日によって、必要書類が異なります。
・申請パターン(ア~ケ)とは、企業の「設立経過年数」とエンジェル税制の企業の「満たすべき要件」(注2)の組み合わせを示します。
・令和2年4月1日に法令改正があったため、基準日が法令改正の前と後で必要書類が異なります。

(注1)基準日
・通常、基準日は「払込期日」で、「払込期日=発行済株式の登記変更日」です(登記登録日ではありません)。
 個々の株主の実際の入金日とは異なりますのでご注意ください。会社設立時の基準日は、「会社設立日」となります。
・基準日が異なる複数の増資がある場合には、基準日ごとに必要書類一式をご提出する必要があります。
(例:増資が3回行われた場合には、3セットの必要書類のご提出が必要となります。)

(注2)企業の「満たすべき要件」
・詳細は、エンジェル税制の要件の企業要件5を参照してください。
エンジェル税制の要件についてはこちら


・ご不明点がございましたら、申請窓口へお問合せください。(https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php

【基準日:令和2年4月1日以降】
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【基準日:令和2年3月31日以前】
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設立経過年数に応じた要件より、必要書類パターンを選択してください。

<企業要件5 設立経過年数に応じた要件>
優遇措置A・B 優遇措置B
要件 必要書類パターン 要件 必要書類パターン
1年未満 事業年度未経過
事業年度経過 ①&②
②&③-1
③-2
1年以上2年未満 ①&②
②&③-1
③-2
②&④
2年以上3年未満 ②&③-1
③-2
②&④
3年以上5年未満 ②&③-1
③-2
5年以上10年未満 (対象とはなりません)
 ― 
③-1

パターンが2つ以上当てはまる場合は、いずれか1つを選択してください。

常勤の研究者あるいは新事業活動従事者が2名以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上
直前期までの営業キャッシュフローがすべて赤字
③-1 試験研究費等が収入金額の5%超
③-2 試験研究費等が収入金額の3%超
売上高成長率が25%超

企業は、確定申告時に添付する確認書および付属書類(企業が作成)を個人投資家に交付する必要があります。
詳細については、所轄税務署にお問い合わせください。

交付書類 様式集
※基準日により
様式が異なる
備考
東京都知事印が押印された確認書 都から交付された確認書
投資をした個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類 参考5
記載例(参考5)

<起業特例>
参考6
記載例(参考6)
・企業が様式にしたがって作成。
・「個人が一定の株主に該当しないこと」とは、個人投資家の要件を満たしていることと同義。
・「税優遇の内容」ページの「税優遇が受けられなくなる場合」に当てはまる場合には、エンジェル税制の対象外。
株式異動状況明細書 参考4
記載例(参考3、4)
・企業が様式にしたがって作成。次の時に書類を作成して交付
・株式を取得した年の12月31日以降
・投資家から交付の申請があった場合

個人投資家は、エンジェル税制の優遇措置を受けるために、以下の書類を添付して確定申告を行う必要があります。
詳細については、所轄税務署にお問い合わせください。

受ける優遇措置に応じて、確定申告書に添付する書類が異なります。

1.株式取得時の必要書類

○…必要 ×…不要

NO. 必要書類 様式集
※基準日により様式が異なる
注意事項 優遇措置A 優遇措置B プレシード・シード特例 起業特例
東京都知事印が押印された確認書 企業が個人投資家に交付
個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類 参考5
参考6
企業が個人投資家に交付
投資契約書の写し 投資契約書には、会社と株主とのエンジェル税制に関する約束事を記載する必要があります。 ×
株式の管理に係る契約書の写し 会社と株主とのエンジェル税制に関する約束事を記載した契約書です。 × × ×
株式異動状況明細書 参考4 企業が個人投資家に交付
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 国税庁のHPからダウンロードできます ×
特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書 国税庁のHPからダウンロードできます。
特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書 国税庁のHPからダウンロードできます。 × × ×
株式の異動明細書 国税庁のHPからダウンロードできます。 × × ×

★民法上の組合及び投資事業有限責任組合を通じた投資の場合は、上記に加えて以下の書類が必要です。

NO. 必要書類 様式集 注意事項 優遇措置A 優遇措置B プレシード・シード特例 起業特例
民法上の組合あるいは投資事業有限責任組合の決算書 組合が個人投資家に交付 ×
投資をした個人の持分に応じた計算書(貸借対照表がついたもの) 組合が個人投資家に交付 ×
投資の明細(各銘柄の取得価額、組合としての取得株数等) 組合が個人投資家に交付 ×

★指定金銭信託の単独運用にょる株式取得の場合は、上記に加えて以下の書類が必要です。

NO. 必要書類 様式集 注意事項 優遇措置A 優遇措置B プレシード・シード特例 起業特例
信託の決算書(貸借対照表及び損益計算書) 指定金銭信託が個人投資家に交付 ×
投資の明細(各銘柄の取得価額、取得株数等) 指定金銭信託が個人投資家に交付 ×

2.株式売却時の必要書類(譲渡損失発生の場合)

NO. 必要書類 様式集 注意事項
東京都知事印が押印された確認書 企業が個人投資家に交付
個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類 参考5
参考6
企業が個人投資家に交付
投資契約書の写し
(起業特例の場合は「株式の管理に係る契約書」の写し)
投資契約書には、会社と株主とのエンジェル税制に関する約束事を記載する必要があります。
株式異動状況明細書 参考4 企業が個人投資家に交付
株式の譲渡等に関する書類 参考7 企業が個人投資家に交付
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合) 国税庁のHPからダウンロードできます
令和X年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の計算及び繰越控除用) 国税庁のHPからダウンロードできます
株式の異動明細書 国税庁のHPからダウンロードできます

3.破産手続開始の決定等があった場合の必要書類

NO. 必要書類 様式集 注意事項
東京都知事印が押印された確認書 企業が個人投資家に交付
個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類 参考5
参考6
企業が個人投資家に交付
投資契約書の写し
(起業特例の場合は「株式の管理に係る契約書」の写し)
投資契約書には、会社と株主とのエンジェル税制に関する約束事を記載する必要があります。
株式異動状況明細書 参考4 企業が個人投資家に交付
破産手続開始の決定の公告があったことを明らかにする書類の写し等 清算結了や破産手続開始の決定の登記がされている場合には、添付不要
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合) 国税庁のHPからダウンロードできます
令和X年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の計算及び繰越控除用) 国税庁のHPからダウンロードできます
株式の異動明細書 国税庁のHPからダウンロードできます