
本サイトは、令和5年3月31日以前の投資が対象です。
令和5年4月1日以降の投資のエンジェル税制に関するご案内は、準備ができ次第更新いたします。
令和5年度の改正後の概要は経済産業省のWEBサイトをご覧ください。
エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇を行う制度です。 エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、基準日において企業要件と個人投資家要件をすべてみたす必要があります。
個人投資家(エンジェル)からの投資を受けるチャンスが増えます。
投資した年に所得税の優遇措置を、株式を売却して損失が発生した場合に所得税および住民税の優遇措置を受けることができます。
エンジェル税制には、以下の投資方法があります。 確認申請の方法がそれぞれ異なります。
認定投資事業有限責任組合及び認定クラウドファンディングを経由した場合、
経由した認定投資事業有限責任組合及び認定クラウドファンディング事業者に
お問い合わせください。
民法上の組合、未認定投資事業有限責任組合経由および未認定クラウドファンディング経由の投資は、東京都に申請してください。
エンジェル税制には以下の2つの申請方法があります。
いずれも基準日において企業要件、個人投資家要件をすべてみたす必要があります。
個人投資家から投資を受けた後に、基準日(通常、払込期日)において企業要件および個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。
(1)投資を受ける前に、基準日(申請日)において企業要件をみたす旨の事前確認申請を行います。
※事前確認には有効期限(都の事前確認書発行日から申請日の属する事業年度末または設立経過年数により要件が変わる場合は当該適用期限まで)があります。
(2)事前確認の有効期限内に投資を受けた後に、基準日(通常、払込期日)において企業要件、個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。
事前確認制度とは
投資を受ける前に事前確認申請を行い、エンジェル税制の企業要件をみたす旨の確認を受けることができる制度です。これにより個人投資家に対してエンジェル税制適用企業であることを説明することができます。
また、確認を受けた企業が希望する場合、経済産業省中小企業庁および東京都のウェブサイトで企業情報を公表します。
なお、事前確認の有効期限内に投資を受けた後に、あらためて払込後確認申請を行い、企業要件および個人投資家要件をみたす旨の確認を受ける必要があります。