よくあるご質問

エンジェル税制に関するよくあるご質問については、Q&A集として冊子にとりまとめておりますのでご利用ください。

その他の内容については、以下をご確認ください。

申請

Q1

対象となるベンチャー企業以外の者(税理士等)が申請しても受け付けてもらえますか?

A1

原則、受け付けています。ただし、間違いやトラブルを避けるため、東京都が企業宛に交付する確認書は、書留で東京都から直接、申請企業あてに郵送いたします。

Q2

支店が東京都にあれば本店が他県にあっても受け付けてもらえますか?

A2

確認申請日時点において、対象企業の本店所在地(登記上の所在地)が東京都にあることが必要です。

Q3

申請書類の提出方法を教えてください。

A3

エンジェル税制は要件が複雑で書類も多いため、正式な申請書類の提出前に必要書類一式のデータをご送付いただき、事前に内容を確認しています。
書類がすべて整った時点で、正式な申請書類を郵送で提出していただきます。
詳しい申請方法については、以下のページをご覧ください。
→(お問い合せページ)https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php

Q4

申請をしてからどのくらいの時間で確認書を受け取ることができますか?

A4

正式な申請書類の受領後、原則1ヶ月以内に確認書を発行します。

Q5

確定申告の期日が迫っています。確認申請に必要な期間は短くなりませんか。

A5

公平かつ公正な手続きを行うため、確認作業は申請を受け付けた順番に行っており、確認時間を短くすることはできません。確定申告の直前期には申請が集中しますので、余裕をもってご申請ください。

Q6

複数回の出資について、まとめて申請できますか?

A6

申請は、基準日(払込後確認申請の場合は払込期日、事前確認申請の場合は申請日)ごとにする必要があります。

Q7

個人投資家が複数いる場合、確認申請書を1枚にまとめることはできますか?

A7

確認申請書は、個人投資家ごとに作成してください。

Q8

申請時点で事業年度を超えているが、決算が終わっていない場合はどのようにすればいいですか?

A8

決算が終わり、確定申告書を提出してから申請してください。

Q9

申請パターンはどのように選択すればいいですか?

A9

申請パターンは、設立日から基準日までの経過年数と、満たすことのできる要件の組み合わせで決まっています。
詳しくは以下のページの「要件5」でご確認ください。
→(企業要件のページ)https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/structure/company.php

企業要件

Q1

企業要件1の「特定の株主ないし特定の株主グループの保有する株式数の割合(持株割合)が5/6を越えないこと」という要件は、投資を受けた後にみたせば良いのですか?

A1

投資を受けた後の株主構成によって判断します。
事前確認制度を利用する場合は、「投資を受ける前」、「投資を受けた後」ともに要件をみたす必要があります。

Q2

株主の持分が何パーセントずつであれば企業要件をみたしますか?

A2

株主構成をどのような割合にするかは、企業にとって資本政策の一つであり、重要な経営判断になるため、東京都がどのような株主構成にすれば良いかを提案することはいたしません。ただし、株式の保有割合については様々な要素を考慮する必要があるため、増資後の保有割合の予定が立ちましたら、ご相談ください。

Q3

ベンチャー企業が対象とのことですが、業種の限定はありますか?

A3

業種は問いません。ただし、風俗営業等に該当する場合には対象になりません。

個人投資家要件

Q1

金銭の払込以外の方法で株式を取得した場合にエンジェル税制の対象になりますか?

A1

金銭の払込み以外の方法での株式の取得(譲渡、現物出資、相続による取得、債務の出資金への振替などの代用払込による取得等)はエンジェル税制の対象となりません。

Q2

新株予約権の取得はエンジェル税制の対象となりますか?

A2

新株予約権の取得時点では対象になりません。新株予約権を行使して株式を金銭の払込により取得した際に、金銭の払込部分についてのみ、エンジェル税制の対象になります。
※新株予約権による株式取得は、ストック・オプション税制による経済的利益(取得した株式の含み益)の非課税の特例の適用を受ける場合には、エンジェル税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

事前確認制度

Q1

事前確認制度を利用した場合、東京都や国のウェブサイトでの公表は義務ですか?

A1

義務ではありません。確認書を交付した時点で個別に希望の有無をお聞きします。

Q2

事前確認を受ければ、投資を受けた後の確認申請は不要ですか?

A2

必要です。事前確認制度は、資金調達前に投資対象企業がエンジェル税制の対象か否かについて確認を受けることができる制度です。
この制度を利用するには、増資前に企業要件、増資後に株主構成と個人投資家要件を満たすことを確認する二段階の申請が必要となります。
なお、事前確認申請に対して都が発行する確認書は、個人投資家が実際の確定申告において税制優遇を受けることが出来ることを保証するものではありません。

Q3

事前確認時点では「特定新規中小企業者」の要件を満たしていたが、投資を受けた時点では要件を満たさなくなった場合はどうなりますか?

A3

この場合はエンジェル税制の対象になりません。受け取った確認書を東京都へ返納する必要があります。

Q4

事前確認の有効期間はいつですか?

A4

ほとんどの場合、都の事前確認書発行日から申請日の属する事業年度末までです。
ただし、申請した優遇措置(AまたはB)の適用期限が事業年度末より早く到来する場合は当該適用期限が有効期限となります。

Q5

有効期限を過ぎてから増資があった場合、どうなりますか?

A5

有効期限を過ぎてから増資があった場合は、改めて払込後申請(事前確認申請を利用しない場合)をしてください。有効期限を過ぎると、事前確認時と申請パターンが変わってしまうためです。
なお、有効期限切れとなり不要となった事前確認書は、すみやかに東京都へご返納ください。

提出書類

Q1

確認申請書のあて先の都知事名は、氏名(個人名)の記載が必要ですか?

A1

氏名(個人名)は必要ありません。“東京都知事”宛で結構です。

Q2

確認申請書の日付はいつにすればいいですか?

A2

エンジェル税制は要件が複雑で書類も多いため、正式な申請書類の提出前に必要書類一式のデータをご送付いただき、事前に内容を確認しています。
書類がすべて整った時点で、正式な申請書類を郵送で提出していただきます。
確認申請書には、正式な申請書類の郵送日を記入してください。

確定申告

Q1

確定申告に必要な書類はどのようなものですか?

A1

以下のページをご確認ください。
ベンチャー企業が個人投資家に交付する書類
個人投資家が確定申告で使用する書類

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