申請はお早めに!

例年11月~3月ごろにかけてお問い合わせが集中するため、正式な申請書類の提出が遅れると、確定申告に間に合わない可能性があります。
エンジェル税制は要件が複雑で必要書類も多いため、申請書類の不備が多くなっています。そのため正式な申請前に必要書類一式のデータをご送付いただき、担当者が内容を確認しています。
多くの申請企業が、正式な申請書類を提出するまでに2か月以上要しています。正式な申請書類の提出後、原則1か月程度で申請企業あてに確認書を発行します。余裕をもったご準備をお勧めいたします。

※東京都への申請手続きの流れについては、こちらをご確認ください。

申請から確定申告までの流れ

手続きの全体像

エンジェル税制の申請は、ベンチャー企業が本店所在地の都道府県に対して行います。
基準日において要件をすべてみたしている場合、都道府県がベンチャー企業に対して確認書を交付します。
ベンチャー企業は、都道府県から交付された
確認書および付属書類(株式移動状況明細書(令和2年4月改定様式集参考6)と個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類(令和2年4月改定様式集参考7):これらはベンチャー企業が作成します。)を個人投資家に交付します。
個人投資家は、確認書・投資契約書の写し・上記2つの付属書類を添付して確定申告を行うことで、エンジェル税制の優遇措置を受けることができます。

(事前確認制度を利用しない場合)
投資を受けた後に、基準日(通常、払込期日)において企業要件、個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。

(事前確認制度を利用する場合)
(1)投資を受ける前に、基準日(確認申請日)において企業要件をみたす旨の事前確認申請を行います。
(2)事前確認の有効期限内に投資を受けた後に、
基準日(通常、払込期日)において企業要件および個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。

事前確認制度の詳細はこちら

東京都への申請手続きの流れ

エンジェル税制は要件が複雑で必要書類も多いため、申請書類の不備が多くなっています。そのため正式な申請書類の提出前に、必要書類一式のデータをご送付いただき、担当者が内容を確認しています。

必要書類一式の準備が整いましたら、申請窓口「東京都エンジェル税制支援事務局」のメールアドレス(info-agtax@t-smeca.com)までご連絡ください。
全ての必要書類の事前提出後、事前提出の受付順に担当者が内容を確認させていただき、ご連絡させていただきます。(不備等がある場合には修正が必要となります。)
※例年11月~3月ごろにかけてお問い合わせや申請が集中するため、余裕をもったご準備をお勧めいたします。
担当者とのやりとり後、書類が不備なく全て整った場合、正式な申請書類を郵送で提出していただきます。

ベンチャー企業が行う手続き

資金調達の手続き

必要書類
①株式発行を決議 (株主総会議事録等)
②個人投資家から株式の申込みを受ける (参考9 株式申込証)
③株式の割り当て
④投資契約の締結 (参考10 投資契約書)
⑤払込期間内または払込期日までに
投資家から払込取扱金融機関に払込を受ける
(払込があったことを証する書面)
⑥登記 (履歴事項全部証明書)

(注)上記①~⑥は、第三者割当増資のうち②申し込みと③割り当てを行う「申込割当方式」による場合の手続きです。これに対して、第三者割当増資には、②申し込みと③割り当てを省略する「総数引受方式」という方法も認められており(会社法第205条)、ベンチャー企業では広く採用されております。「総数引受方式」による場合は、(令和2年4月改定様式集参考9 株式申込証)に代えて、募集株式総数引受契約書をご提出ください。

エンジェル税制の手続き

① 本店所在地の都道府県に対して、エンジェル税制の確認申請を行います。
② 都道府県から交付された確認書および付属種類(株式移動状況明細書(令和2年4月改定様式集参考6)と個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類(様式集参考7):これらはベンチャー企業が作成します。)を個人投資家に交付します。

必要書類一覧および様式集はこちら

注意事項

●投資契約・組合契約の締結
エンジェル税制の適用を受けるためには、実際に投資が行われる際に対象企業と個人投資家との間で、エンジェル税制に関する約束事を記載した投資契約を締結する必要があります。なお、民法上の組合及び投資事業有限責任組合を経由した投資においても、同様の投資契約及び組合契約が必要です。
投資契約及び組合契約に盛り込むべきエンジェル税制に関する約束事については、様式集にあります「令和2年4月改定様式集 参考11-2ないし11-3投資契約書追加覚書ひな型」、「令和2年4月改定様式集 参考11-4ないし11-5組合契約書追加覚書ひな型」をご参照ください。
●税務署・都道府県への報告
エンジェル税制の確認書の交付を受けたベンチャー企業は、次の(1)及び(2)状況の変化について、税務署や都道府県に報告しなければなりません。

(1) 個人投資家が発行会社株式(エンジェル税制を利用していない投資による取得株式も含む)を譲渡または贈与したことを知った場合、ベンチャー企業はその翌年1月31日までに所在地の所轄税務署長に株式異動状況通知書(令和2年4月改定様式集 参考5)を作成し提出してください。

(2) 次に掲げる事実があった場合には、当該事実について遅滞なく都道府県に報告してください。

a. 清算結了又は特別清算結了があった場合
b. 破産開始決定の手続きに入った場合
c. 株式上場又は店頭公開した場合
d. 増資又は減資を行った場合
e. 社名変更、所在地の異動その他重要な事実があった場合

●投資事業有限責任組合または民法上の組合経由で投資した場合の法定調書
投資事業有限責任組合または民法上の組合の代表者が税務署に提出する書類には、更に次の3つがあります(令和2年4月改定様式集参考11-4組合契約書に関する追加覚書第3条第1項)。
①民法上の組合あるいは投資事業有限責任組合の貸借対照表及び損益計算書
②投資をした組合員の出資価額の割合に応じて按分した貸借対照表及び損益計算書
③投資に関する明細書(各銘柄の取得原価、組合としての取得株数等)

個人投資家が行う手続き

出資の手続き

必要書類
① 株式の申込みを行う (参考9 株式申込証)
② 投資契約の締結 (参考10 投資契約書)
③ 払込期間内または払込期日までに払込取扱金融機関に払込みを行う

(注)第三者割当増資を「申込割当方式」による場合は株式申込書(もしくはそれに準ずる書類)をベンチャー企業に提出することが必要ですが、「総数引受方式」による場合は募集株式総数引受契約書をベンチャー企業と締結してください。

確定申告の手続き

確認書・株式移動状況明細書(令和2年4月改定様式集参考6)・個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類(令和2年4月改定様式集参考7)・投資契約書の写し(令和2年4月改定様式集参考10)等の必要書類を添付して確定申告を行うことで、エンジェル税制の優遇措置を受けることができます。

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