用語集

か行

基準日

 エンジェル税制の要件判断を行う基準となる日。場合によって異なります。
①払込期日が定められている場合は、払込期日。
②払込期間が定められている場合は、払込日(出資の履行をした日)。
③会社設立時の出資でエンジェル税制を適用する場合は、会社設立の日。
④事前確認制度を利用する場合は、申請日。

研究者

 特定の研究テーマを持って研究を行っており、社内で研究を主として行う者で、試験研究費等に含まれる支出がなされる者。

さ行

新事業活動従事者

 常勤の役員又は従業員の中で、主として新規製品やサービスの企画・開発に従事する者や、新規製品やサービスが市場において認知されるために必要となる広告宣伝や市場調査の企画を行う者。

試験研究費等

 試験研究費等とは、試験研究費とその他の費用です。試験研究費とは、新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいいます。その他の費用とは、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、技術の改良、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいいます。

事前確認制度

 個人投資家からの投資を促すために、企業がエンジェル税制の対象となることを事前に認定しておくこと。

成立日

 登記事項証明書に記載されている企業の成立の日となります。

た行

大規模法人グループ

 親会社から50%以上の出資を受けている子会社や、その親会社に50%以上出資している大株主。

投資契約書

 ベンチャー企業と個人投資家の間で交わされる投資契約の内容をまとめた文書です。エンジェル税制の適用に当たって、投資契約書に盛り込んでいただく内容(会社と株主とのエンジェル税制に関する約束事(参考10の第4条と第5条))があります。

登記

 商業・法人登記のことをいいます。

投資事業有限責任組合

 投資事業有限責任組合契約に関する法律によって設立された組合のこと

同族会社

 株主等の3人以下並びにこれらと特殊の関係にある個人および法人がその会社の発行済株式総数(自己株式を除く)の50%を超える数を有する会社。法人税法第2条第10号の同族会社と同義です。

は行

払込日

 投資家が対象企業に投資額を払い込んだ日。対象企業の口座への振込日。

払込期日

 払込期日とは、有価証券の募集における払込みの最終期限のこと。
 新株発行を引き受けると、払込期日から株主となるため、払込期日は新株発行の効力を確定する基準日となります。

払込期間

 払込期日を1日だけでなく2日以上設定する場合、その期間をいいます。
 払込期間を定めた場合は、払込期日と異なり、株式の引受人は、払込期間内で実際に払込をした日から株主となります。

風俗営業等

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」又は「第5条」に規定する「性風俗関連特殊営業」のこと。

ベンチャー企業

 エンジェル税制では、対象企業は設立してから10年未満の企業に限定しています。よって、エンジェル税制においては、設立から10年未満の企業をベンチャー企業と定義しています。

ま行

民法上の組合

 民法667条1項によって設立された組合のこと。

や行

優遇措置A

 設立5年未満の企業が対象。(投資額-2000円)をその年の総所得金額から控除できるもの。

※基準日(払込期日又は払込日(事前確認の場合は確認申請日))が令和2年3月31日以前は設立3年未満の企業が対象。

(注1)基準日(払込期日又は払込日(事前確認の場合は確認申請日))が令和2年3月31日以前については設立3年未満
(注2)令和3年1月1日より、投資額の上限は800万円

優遇措置B

 設立10年未満の企業が対象。対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除できるもの。

PAGE TOP