エンジェル税制申請時の必要書類(事前確認制度を利用しない場合)

基準日が令和5年3月31日までの必要書類はこちら 

No
必要な書類
様式集・見本・作成方法
注意事項
1 確認申請書 様式第7(直接投資用)
様式第7(組合経由用)

記載例(直接投資用 様式第6、7)


*基準日により様式が異なります。
・基準日(通常、払込期日)により様式集が異なる。
基準日(通常、払込期日)様式集
令和6年4月1日以降令和6年4月1日改訂版
令和5年4月1日
から
令和6年3月31日
令和5年4月1日改訂版
令和5年3月31日以前申請窓口にお問い合わせ

・基準日後に株主の住所が変わった場合には「株主転居証明書」の提出が必要。(作成方法は、「記載例」参照。)

「税優遇の内容」ページの「税優遇が受けられなくなる場合」に当てはまる場合には、エンジェル税制の対象外。
2 登記事項証明書
・法人番号を提供することで登記事項証明書の添付が不要。

・申請の確認に必要な登記情報を、行政機関間の連携システムを利用して東京都が確認する。

・申請手続き中に登記情報を変更する場合には、東京都に連絡をする。

3 払込日(基準日)における株主名簿
・増資「後」の株主名簿。

・記載項目(会社法に規定されているため)
 「株主の氏名又は名称」、「住所」、「株式取得日」、「増資後の保有数」、「種類及び株式の種類ごとの保有数(種類株式も発行している場合)」

・組合から投資を受けている場合の記載方法
 「組合の名称」を記載。
 (組合の代表者(業務執行組合員等)の個人名は記載しない。)

4 常時使用する従業員数を証する書面
・以下いずれかの書類。(優先順位は①、②、③の順)
①「賃金台帳」、②「給与明細書」、③「社会保険加入証書」
*基準日(通常、払込期日)が属する月のもの。

・常時使用する従業員とは
正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員も含まれる場合がある。(「解雇の予告を必要とする労働者」に、「勤務期間が定められている労働者」も含むため)

・常時使用する従業員が不在の場合
 「従業員不在証明書」(原本)を作成。
(記載事項)
「当社には、基準日現在、従業員が存在しないことを証明します。」、
「日付(=基準日)」、「会社名」、「代表者の役職名と氏名」
5 研究者・新事業活動従事者の略歴、担当業務内容 研究者・新事業活動従事者 ・様式は任意。

・記載内容について
「該当する方の略歴」および「担当業務内容」
*できるだけ「具体的かつ詳細」に記載する。
 略歴よりも担当業務内容の方が重要。

・該当する方の「常勤」の立証も行う。

10 設立後の各事業年度における貸借対照表、損益計算書
・事業年度は、第1期~前期までのもの。

・確定申告において税務署に提出した決算報告書一式。
 (「表紙」や「販売費及び一般管理費内訳書等」、「株主資本等変動計算書」も含む) 

11 設立後の各事業年度におけるキャッシュフロー計算書
・事業年度は、第1期~前期までのもの。

・CF計算書について
中小企業庁のHPにある簡易作成ツール(Excel)の利用で簡単に作成可能。
*必ず、円単位で計算すること。(当該ツールは百万円単位で表示されるため)

12 設立日における貸借対照表
・新規作成する。(税務署に提出した書類ではないため)

・設立時の資本金は、履歴事項全部証明書(本店移転をしている場合には閉鎖事項全部証明書)に記載がある。


14 払込があったことを証する書面
・以下必要項目の写しを提出
 (必要項目)
 銀行名、会社名、口座番号、取引日、株主からの払込金額

通帳の場合 「表紙」「表紙をめくった2~3ページ目」
「払込が記載されているページ」
ネットバンキングの場合 取引履歴明細証明書(書類名は銀行により異なる)
15 投資契約書(又は会社独自の投資契約書及び投資契約書追加覚書) 参考9(投資契約書)
参考10-1(投資契約書追加覚書)
参考10-2(1つの民法組合経由用)
参考10-3(2つの民法組合経由用)

*契約締結日により様式が異なります。
・「エンジェル税制に関する会社と株主の約束事項」を盛り込んだ投資契約書を作成し、確定申告時に税務署に提出することが必要。
投資契約書の記載事項

・投資契約書や追加覚書は申請日前までに締結すること。

エンジェル税制に関する会社と株主の約束事項
提出書類
会社独自の投資契約書がない
様式集の参考9
会社独自の投資契約書がある記載あり投資契約書
記載なし投資契約書
様式集の参考10-1
投資契約書はないが、株主間契約書がある
(会社も当事者に含まれる場合)
記載あり株主間契約書
記載なし株主間契約書
様式集の参考10-1
投資契約書はないが、株主間契約書がある
(会社が当事者に含まれない場合)
様式集の参考9
契約締結日により、使用する様式集が異なる。
契約締結日
様式集
令和7年4月1日以降
令和7年4月1日改訂版
令和7年1月1日
から
令和7年3月31日
令和7年1月1日改訂版
令和6年4月1日
から
令和6年12月31日
令和6年4月1日改訂版
令和5年4月1日
から
令和6年3月31日
令和5年4月1日改訂版
令和5年3月31日以前
申請窓口にお問い合わせ

「投資契約書」作成上の注意点

・民法上の組合または投資事業有限責任組合を通じた投資の場合は、以下の書類も必要です。

・民法上の組合または投資事業有限責任組合を通じた投資の場合の確認申請書や投資契約書は非常に複雑なため、事前に(「組合経由の投資に関する申請書類の作成方法」および「途中加入の組合員がいる場合」をご確認ください。なお、ご不明点がありましたら、東京都までお問合せください。

https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php


No
必要な書類
様式集・見本・作成方法
注意事項
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組合契約書および組合契約書の追加覚書 参考10-4(1つの民法組合経由用)
参考10-5(2つの民法組合経由用)

*契約締結日により様式が異なります。
・組合契約書とは
組合員名簿などが記載された書類。組合が作成し、組合と組合員が保管している。

・組合契約書の追加覚書
様式集の「参考10-4」または「参考10-5」をダウンロードして作成。
※「契約締結日」により、様式が異なる。

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当該民法組合等が取得した株式についての株式申込証 参考8 ・増資の方式により、以下の書類を提出。
増資の方式
提出書類
申込割当方式
株式申込証
(組合が株式発行会社に申込み)
総数引受方式
募集株式総数引受契約書
(組合と株式発行会社が契約)

・総数引受契約の場合でも引受けの申込みがなされることを条件とする場合は株式申込証の提出が必要。
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組合契約内容に係る誓約書 様式第9
記載例(様式第9)
・原本を2部作成し、株式発行会社と東京都に1部ずつ提出する。

・民法上の組合 または投資事業有限責任組合(LPS)以外の組合はエンジェル税制適用対象外。(例:有限責任事業組合(LLP)など)

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組合保護預り口座通帳の該当部分
・組合が株式発行企業に投資する「前」に組合員が組合に対して出資していることが必要。

・以下必要項目の写しを提出する。
 (必要項目)
 銀行名、組合名、口座番号、取引日、組合員からの出資金額、株式発行会社への株式投資金額

通帳の場合 「表紙」「表紙をめくった2~3ページ目」
「組合員からの出資金額が記載されているページ」
「株式発行会社への株式投資金額が記載されているページ」
ネットバンキングの場合 取引履歴明細証明書(書類名は銀行により異なる)

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