基準日が令和2年3月31日以前の必要書類はこちら
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1 | 確認申請書(原本) |
様式第6(直接投資用) 様式第6(組合経由用) 記載例(様式第6、第7 直接投資用) 記載例(様式第6、第7 組合経由用) *「令和3年8月2日改訂版」の様式 |
・基準日(通常、払込期日)により様式集が異なる。
・基準日後に株主の住所が変わった場合には「株主転居証明書」の提出が必要。(作成方法は、「記載例」参照。) ・以下はエンジェル税制適用対象外となる。 *個人事業を株式会社にした場合 →個人事業主の法人成り *日本で所得税を納めていない場合 ・民法上の組合及び投資事業有限責任組合を通じた投資の場合は、下のリンク先を参照。 →「組合経由の投資に関する申請書類の作成方法」 →「途中加入の組合員がいる場合の出資価額割合」 ・会社設立時の確認申請の基準日は、払込期日ではなく、会社成立の日(登記に記載されている会社成立の年月日)。 |
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2 | 登記事項証明書(原本) *令和5年7月18日以降に申請の場合、添付が不要 |
・令和5年7月18日から会社法人番号(又は法人番号)を提供することで登記事項証明書の添付が不要。 ・申請の確認に必要な登記情報を、行政機関間の連携システムを利用して東京都が確認する。 ・以下の会社は対象外。 「合併や分割により設立した会社」 →「新設合併・新設分割」 「子会社の支配・管理のみを行う純粋持株会社」 →「純粋持株会社」 |
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3 | 基準日が属する年度の前年度の貸借対照表、損益計算書 | ・確定申告において税務署に提出した前年度の決算報告書一式(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 基準日における株主名簿 |
・増資「後」の株主名簿。 ・記載項目(会社法に規定されているため) 「株主の氏名又は名称」、「住所」、「株式取得日」、「増資後の保有数」、「種類及び株式の種類ごとの保有数(種類株式も発行している場合)」 ・組合から投資を受けている場合の記載方法 「組合の名称」を記載。 (組合の代表者(業務執行組合員等)の個人名は記載しない。) |
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7 |
常時使用する従業員の人数を証する書面 (賃金台帳、雇用保険等の社会保険加入証書など) |
・以下いずれかの書類。(優先順位は①、②、③の順) ①「賃金台帳」、②「給与明細書」、③「社会保険加入証書」 *基準日(通常、払込期日)が属する月のもの。 ・常時使用する従業員とは 正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員も含まれる場合がある。(「解雇の予告を必要とする労働者」に、「勤務期間が定められている労働者」も含むため) ・常時使用する従業員が不在の場合 「従業員不在証明書」(原本)を作成。 (記載事項) 「当社には、基準日現在、従業員が存在しないことを証明します。」、 「日付(=基準日)」、「会社名」、「代表者の役職名と氏名」 |
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8 | 研究者・新事業活動従事者の略歴、担当業務内容 | 研究者・新事業活動従事者作成について |
・様式は任意。 ・記載内容について 「該当する方の略歴」および「担当業務内容」 *できるだけ「具体的かつ詳細」に記載する。 略歴よりも担当業務内容の方が重要。 ・該当する方の「常勤」の立証も行う。 |
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15 | 株式の発行を決議した書類 |
・提出書類について 取締役会設置の有無により、以下の書類を提出。
・株式の発行とは、新規発行に限定される。 (対象外の例)→「既発行株式の取得」 既発行株式の取得(株式譲渡による取得) 自己株式の処分による取得 売り出しによる取得 ・発起設立の場合 発起設立の設立時確認申請では、当該書類の提出は不要。 |
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16 | 個人株主が取得した株式についての株式申込証等 | 参考9 |
・増資の方式により、以下の書類を提出。
・株式申込証等の提出が不要。 投資契約書や株主間契約書において、株式申込や総数引受契約に関する記載事項が記載されている場合。 ・発起設立の場合 発起設立の設立時確認申請では、当該書類の提出は不要。 |
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17 | 払込があったことを証する書面 |
・以下必要項目の写しを提出 (必要項目) 銀行名、会社名、口座番号、取引日、株主からの払込金額
・会社設立時の確認申請の場合 代表発起人(後の代表取締役)の個人通帳と法人通帳の両方を提出 |
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18 | 投資契約書(又は会社独自の投資契約書及び投資契約書追加覚書) |
参考10 参考11-1 参考11-2(1つの民法組合経由用) 参考11-3(2つの民法組合経由用) *「令和3年8月2日改訂版」の様式 |
・「エンジェル税制に関する会社と株主の約束事項」を盛り込んだ投資契約書を作成し、確定申告時に税務署に提出することが必要。 →「投資契約書の記載事項」 ・投資契約書や追加覚書は申請日前までに締結すること。
・「投資契約書」作成上の注意点」 ・会社設立時の確認申請の場合 投資契約書の提出は必要。(優遇措置を受ける際、投資契約書の写しを税務署に提出するため。) |
「令和3年8月2日改訂版」 |
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組合契約書および組合契約書の追加覚書 |
参考11-4(1つの民法組合経由用) 参考11-5(2つの民法組合経由用) *「令和3年8月2日改訂版」の様式 |
・組合契約書とは 組合員名簿などが記載された書類。組合が作成し、組合と組合員が保管している。 ・組合契約書の追加覚書 様式集の参考「11-4」もしくは「参考11-5」をダウンロードして作成。 ※「契約締結日」により、様式が異なる。 |
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民法上の組合等が取得した株式についての株式申込証等 | 参考9 |
・増資の方式により、以下の書類を提出。
・投資契約書や株主間契約書において、株式申込や総数引受契約に関する記載事項が記載されている場合には、株式申込証等の提出は不要。 |
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組合契約内容に係る誓約書(民法上の組合等であることの誓約書) (原本) |
様式第9 (記載例)様式第9 |
・「組合契約内容に係る誓約書」とは 組合が、民法上の組合または投資事業有限責任組合(LPS)に該当することを誓約する書類。 ・原本を2部作成し、株式発行会社と東京都に1部ずつ提出する。 ・民法上の組合 または投資事業有限責任組合(LPS)以外の組合はエンジェル税制適用対象外。(例:有限責任事業組合(LLPなど) →「有限責任事業組合」 |
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組合保護預かり口座通帳(組合の通帳)の該当部分 |
・組合が株式発行企業に投資する「前」に組合員が組合に対して出資していることが必要。 (株式投資した後に組合員が組合に出資している場合は、エンジェル税制の適用対象外)→「途中加入の組合員」 ・以下必要項目の写しを提出する。 (必要項目) 銀行名、組合名、口座番号、取引日、組合員からの出資金額、株式発行会社への株式投資金額
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