事前確認制度を利用する場合、投資前および投資後に確認申請を行います。
(1)事前確認制度を利用する場合、ステップ1(増資前の申請)では企業要件を満たす旨の確認申請を行います。
詳細は事前確認制度の概要をご確認ください。
(2)申請パターン(ア~ス)によって、必要書類が異なります。
・申請パターン(ア~ス)とは、企業の設立経過年数(注1)とエンジェル税制の企業が満たすべき要件(注2)
の組み合わせを示します。
(注1)設立経過年数とは、「会社設立日」から「基準日(=申請日)」までの期間です。(事業年度ではありません。)
(注2)企業の満たすべき要件とは、企業要件1~5のことです。企業要件5は設立経過年数によって変わります。
・詳細は、エンジェル税制の要件の企業要件5を参照してください。
PDFのリンクから各パターンをご覧いただけます。
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1 | 確認申請書(原本) |
<優遇措置A、A-2> 様式第7(直接投資用) 様式第7(組合経由用) <優遇措置B、プレシード・シード特例> 様式第6(直接投資用) 様式第6(組合経由用) 記載例(直接投資用 様式第6、第7) *基準日により様式が異なります。 |
・基準日後に株主の住所が変わった場合には「株主転居証明書」の提出が必要。(作成方法は、「記載例」参照。)
・「税優遇の内容」ページの「税優遇が受けられなくなる場合」に当てはまる場合には、エンジェル税制の対象外。 |
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2 | 東京都から交付された事前確認書(原本) | 様式第3(見本) |
・払込期日が有効期限を過ぎている場合 改めて「事前確認制度を利用しない場合」の申請が必要。 ・有効期限内に複数の増資を行なう場合 2回目以降の増資は、事前確認書の「写し」を提出する。 |
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3 | 特定新規中小企業者の要件に該当することの宣言書(原本) | 様式第8 記載例(様式第8) |
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4 | 払込みがあったことを証する書面 |
・以下必要項目の写しを提出 (必要項目) 銀行名、会社名、口座番号、取引日、株主からの払込金額。
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5 | 登記事項証明書(写し可) |
・法人番号を提供することで登記事項証明書の添付が不要。 ・申請の確認に必要な登記情報を、行政機関間の連携システムを利用して東京都が確認する。 ・申請手続き中に登記情報を変更する場合には、東京都に連絡をする。 |
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6 | 投資契約書(又は会社独自の投資契約書及び投資契約書追加覚書) |
参考9(投資契約書) 参考10-1(投資契約書追加覚書) 参考10-2(1つの民法組合経由用) 参考10-3(2つの民法組合経由用) *契約締結日により様式が異なります。 |
・「エンジェル税制に関する会社と株主の約束事項」を盛り込んだ投資契約書を作成し、確定申告時に税務署に提出することが必要。 →投資契約書の記載事項 ・投資契約書や追加覚書は申請日前までに締結すること。 ・提出書類 投資契約書の内容により、以下の書類を提出する。
・「投資契約書」作成上の注意点 |
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7 | 払込日時点の株主名簿 |
・増資「後」の株主名簿。 ・記載項目(会社法に規定されているため) 「株主の氏名又は名称」、「住所」、「株式取得日」、「増資後の保有数」、「種類及び株式の種類ごとの保有数(種類株式も発行している場合)」 ・組合から投資を受けている場合の記載方法 「組合の名称」を記載。 (組合の代表者(業務執行組合員等)の個人名は記載しない。) |
・民法上の組合または投資事業有限責任組合を通じた投資の場合は、以下の書類も必要です。
・民法上の組合または投資事業有限責任組合を通じた投資の場合の確認申請書や投資契約書は非常に複雑なため、事前に「組合経由の投資に関する申請書類の作成方法」および「途中加入の組合員がいる場合」をご確認ください。なお、ご不明点がありましたら、東京都までお問合せください。
(https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php)
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8 | 組合契約書および組合契約書の追加覚書 |
参考10-4(1つの民法組合経由用) 参考10-5(2つの民法組合経由用) *契約締結日により様式が異なります。 |
・組合契約書とは 組合員名簿などが記載された書類。組合が作成し、組合と組合員が保管している。 ・組合契約書の追加覚書 様式集の「参考10-4」または「参考10-5」をダウンロードして作成。 | ||||||
9 | 当該民法組合等が取得した株式についての株式申込証 | 参考8 |
・増資の方式により、以下の書類を提出。
・総数引受契約の場合でも引受けの申込みがなされることを条件とする場合は株式申込証の提出が必要。 |
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10 | 組合契約内容に係る誓約書 |
様式第9 記載例(様式第9) |
・原本を2部作成し、株式発行会社と東京都に1部ずつ提出する。 ・民法上の組合 または投資事業有限責任組合(LPS)以外の組合はエンジェル税制適用対象外。(例:有限責任事業組合(LLP)など) |
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11 | 組合保護預り口座通帳の該当部分 |
・組合が株式発行企業に投資する「前」に組合員が組合に対して出資していることが必要。 ・以下必要項目の写しを提出する。 (必要項目) 銀行名、組合名、口座番号、取引日、組合員からの出資金額、株式発行会社への株式投資金額
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