
事前確認制度を利用する場合、投資前および投資後に確認申請を行います。
(1)事前確認制度を利用する場合、ステップ1(増資前の申請)では企業要件をみたす旨の確認申請を行います。
事前確認制度の詳細についてはこちら。
(2)申請パターン(ア~ケ)等によって、必要書類が異なります。
・申請パターン(ア~ケ)とは、企業の「設立経過年数」(注1)とエンジェル税制の企業の「満たすべき要件」(注2)の組み合わせを示します。
(注1)「設立経過年数」
・設立経過年数は、「会社設立日」から「基準日(=申請日)」までの期間です。
(事業年度ではありません。)
(注2)企業の「満たすべき要件」
・詳細は、エンジェル税制の要件の企業要件5を参照してください。
エンジェル税制の要件についてはこちら。
・ご不明点がございましたら、申請窓口へお問合せください。(https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php)
設立経過年数に応じた要件より、必要書類パターンを選択してください。 |
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優遇措置A・B | 優遇措置B | |||||
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要件 | 必要書類パターン | 要件 | 必要書類パターン | |||
1年未満 | 事業年度未経過 | ① | ① | |||
事業年度経過 | ①&② | ① | ||||
②&③-1 | ③-2 | |||||
1年以上2年未満 | ①&② | ① | ||||
②&③-1 | ③-2 | |||||
②&④ | ④ | |||||
2年以上3年未満 | ②&③-1 | ③-2 | ||||
②&④ | ④ | |||||
3年以上5年未満 | ②&③-1 | ③-2 | ||||
④ | ||||||
5年以上10年未満 | (対象とはなりません) | ③-1 |
パターンが2つ以上当てはまる場合は、いずれか1つを選択してください。
① | 常勤の研究者あるいは新事業活動従事者が2名以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上 |
② | 直前期までの営業キャッシュフローがすべて赤字 |
③-1 | 試験研究費等が収入金額の5%超 |
③-2 | 試験研究費等が収入金額の3%超 |
④ | 売上高成長率が25%超 |
No | 「令和3年8月2日改訂版」 |
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1 | 確認申請書(原本) |
<優遇措置A&B> 様式第7(直接投資用) 様式第7(組合経由用) <優遇措置B> 様式第6(直接投資用) 様式第6(組合経由用) 記載例(様式第6、第7):直接投資用 記載例(様式第6、第7):組合経由用 |
・基準日後に株主の住所が変わった場合には「株主転居証明書」の提出が必要。(作成方法は、「記載例」参照。) ・以下はエンジェル税制適用対象外となる。 *個人事業を株式会社にした場合 →「個人事業主の法人成り *日本で所得税を納めていない場合 |
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2 | 東京都から交付された事前確認書(原本) | 様式第3(見本) |
・払込期日が有効期限を過ぎている場合 改めて「事前確認制度を利用しない場合」の申請が必要。 ・有効期限内に複数の増資を行なう場合 2回目以降の増資は、事前確認書の「写し」を提出する |
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3 | 特定新規中小企業者の要件に該当することの宣言書(原本) | 様式第8 | ||||||||||||||||||||
4 | 株式の発行を決議した書類 |
・提出書類について 取締役会設置の有無により、以下の書類を提出。
(対象外の例)→「既発行株式の取得」 既発行株式の取得(株式譲渡による取得) 自己株式の処分による取得 売り出しによる取得 |
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5 | 個人株主が取得した株式についての株式申込証等 | 参考9 |
・増資の方式により、以下の書類を提出。 ・株式申込証等がない場合 投資契約書や株主間契約書において、株式申込や総数引受契約に関する記載事項が記載されている場合は、当該書類の提出は不要。 |
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6 | 払込があったことを証する書面 |
・以下必要項目の写しを提出 (必要項目) 銀行名、会社名、口座番号、取引日、株主からの払込金額
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7 | 登記事項証明書(原本) *令和5年7月18日以降に申請の場合、添付が不要 |
・令和5年7月18日から会社法人番号(又は法人番号)を提供することで登記事項証明書の添付が不要。 ・申請の確認に必要な登記情報を、行政機関間の連携システムを利用して東京都が確認する。 ・以下の会社は対象外。 「合併や分割により設立した会社」 →「「新設合併・新設分割」」 「子会社の支配・管理のみを行う純粋持株会社」 →「「純粋持株会社」」 |
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8 | 投資契約書(又は会社独自の投資契約書及び投資契約書追加覚書) |
参考10 参考11-1 参考11-2(1つの民法組合経由用) 参考11-3(2つの民法組合経由用) |
・「エンジェル税制に関する会社と株主の約束事項」を盛り込んだ投資契約書を作成し、確定申告時に税務署に提出することが必要。 →「投資契約書の記載事項」 ・投資契約書や追加覚書は申請日前までに締結すること。 ・提出書類 投資契約書の内容により、以下の書類を提出する。
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9 | 払込期日の株主名簿 |
・増資「後」の株主名簿。 ・記載項目(会社法に規定されているため) 「株主の氏名又は名称」、「住所」、「株式取得日」、「増資後の保有数」、「種類及び株式の種類ごとの保有数(種類株式も発行している場合)」 ・組合から投資を受けている場合の記載方法 「組合の名称」を記載。 (組合の代表者(業務執行組合員等)の個人名は記載しない。) |
★民法上の組合及び投資事業有限責任組合を通じた投資の場合は、以下の書類も必要です。なお、組合経由での投資の場合は、5「個人株主が取得した株式についての株式申込証等」の書類の提出は不要となります。
・民法上の組合及び投資事業有限責任組合(LPS)を通じた投資の場合の確認申請書や投資契約書は非常に複雑なため、事前に下記の説明書をご覧ください。ご不明な点がございましたら、申請書類提出「前」に東京都産業労働局商工部創業支援課エンジェル税制担当にご連絡ください。
(https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php)
→「組合経由の投資に関する申請書類の作成方法」
→「途中加入の組合員がいる場合の出資価格割合」
No | 「令和3年8月2日改訂版」 |
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10 | 組合契約書および組合契約書の追加覚書 |
参考11-4(1つの民法組合経由用) 参考11-5(2つの民法組合経由用) |
・組合契約書とは 組合員名簿などが記載された書類。組合が作成し、組合と組合員が保管している。 ・組合契約書の追加覚書 様式集の参考「11-4」もしくは「参考11-5」をダウンロードして作成。 |
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11 | 民法上の組合等が取得した株式についての株式申込証等 | 参考9 |
・増資の方式により、以下の書類を提出。
・投資契約書や株主間契約書において、株式申込や総数引受契約に関する記載事項が記載されている場合には、株式申込証等の提出は不要。 |
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12 | 組合契約内容に係る誓約書(民法上の組合等であることの誓約書)(原本) |
様式第9 (記載例)様式第9 |
・原本を2部作成し、株式発行会社と東京都に1部ずつ提出する。 ・民法上の組合 または投資事業有限責任組合(LPS)以外の組合はエンジェル税制適用対象外。(例:有限責任事業組合(LLPなど) →「有限責任事業組合」 |
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13 | 組合保護預かり口座通帳(組合の通帳)の該当部分 |
・組合が株式発行企業に投資する「前」に組合員が組合に対して出資していることが必要。 (株式投資した後に組合員が組合に出資している場合は、エンジェル税制の適用対象外) →「途中加入の組合員」 ・以下必要項目の写しを提出する。 (必要項目) 銀行名、組合名、口座番号、取引日、組合員からの出資金額、株式発行会社への株式投資金額
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