エンジェル税制申請時の必要書類(事前確認制度を利用しない場合)

事前確認制度を利用しない場合、投資後に確認申請を行います。

(1)事前確認制度を利用しない場合、個人投資家から投資を受けた後に、「基準日」(通常、払込期日)(注1)において企業要件および個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。

(2)申請パターン(ア~ケ)および基準日によって、必要書類が異なります。
・申請パターン(ア~ケ)とは、企業の「設立経過年数」とエンジェル税制の企業の「満たすべき要件」(注2)の組み合わせを示します。
・令和2年4月1日に法令改正があったため、基準日が法令改正の前と後で必要書類が異なります。

(注1)基準日
・通常、基準日は「払込期日」で、「払込期日=発行済株式の登記変更日」です(登記登録日ではありません)。
 個々の株主の実際の入金日とは異なりますのでご注意ください。会社設立時の基準日は、「会社設立日」となります。
・基準日が異なる複数の増資がある場合には、基準日ごとに必要書類一式をご提出する必要があります。
(例:増資が3回行われた場合には、3セットの必要書類のご提出が必要となります。)

(注2)企業の「満たすべき要件」
・詳細は、エンジェル税制の要件の企業要件5を参照してください。
エンジェル税制の要件についてはこちら


・ご不明点がございましたら、申請窓口へお問合せください。(https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php

【基準日:令和2年4月1日以降】
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【基準日:令和2年3月31日以前】
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設立経過年数に応じた要件より、必要書類パターンを選択してください。

<企業要件5 設立経過年数に応じた要件>
優遇措置A・B 優遇措置B
要件 必要書類パターン 要件 必要書類パターン
1年未満 事業年度未経過
事業年度経過 ①&②
②&③-1
③-2
1年以上2年未満 ①&②
②&③-1
③-2
②&④
2年以上3年未満 ②&③-1
③-2
②&④
3年以上5年未満 ②&③-1
③-2
5年以上10年未満 (対象とはなりません)
 ― 
③-1

パターンが2つ以上当てはまる場合は、いずれか1つを選択してください。

常勤の研究者あるいは新事業活動従事者が2名以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上
直前期までの営業キャッシュフローがすべて赤字
③-1 試験研究費等が収入金額の5%超
③-2 試験研究費等が収入金額の3%超
売上高成長率が25%超

企業は、確定申告時に添付する確認書および付属書類(企業が作成)を個人投資家に交付する必要があります。
詳細については、所轄税務署にお問い合わせください。

交付書類 様式集
※基準日により
様式が異なる
備考
東京都知事印が押印された確認書 都から交付された確認書
投資をした個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類 参考5
記載例(参考5)

<起業特例>
参考6
記載例(参考6)
・企業が様式にしたがって作成。
・「個人が一定の株主に該当しないこと」とは、個人投資家の要件を満たしていることと同義。
・「税優遇の内容」ページの「税優遇が受けられなくなる場合」に当てはまる場合には、エンジェル税制の対象外。
株式異動状況明細書 参考4
記載例(参考3、4)
・企業が様式にしたがって作成。次の時に書類を作成して交付
・株式を取得した年の12月31日以降
・投資家から交付の申請があった場合

個人投資家は、エンジェル税制の優遇措置を受けるために、以下の書類を添付して確定申告を行う必要があります。
詳細については、所轄税務署にお問い合わせください。

受ける優遇措置に応じて、確定申告書に添付する書類が異なります。

1.株式取得時の必要書類

○…必要 ×…不要

NO. 必要書類 様式集
※基準日により様式が異なる
注意事項 優遇措置A 優遇措置B プレシード・シード特例 起業特例
東京都知事印が押印された確認書 企業が個人投資家に交付
個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類 参考5
参考6
企業が個人投資家に交付
投資契約書の写し 投資契約書には、会社と株主とのエンジェル税制に関する約束事を記載する必要があります。 ×
株式の管理に係る契約書の写し 会社と株主とのエンジェル税制に関する約束事を記載した契約書です。 × × ×
株式異動状況明細書 参考4 企業が個人投資家に交付
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 国税庁のHPからダウンロードできます ×
特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書 国税庁のHPからダウンロードできます。
特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書 国税庁のHPからダウンロードできます。 × × ×
株式の異動明細書 国税庁のHPからダウンロードできます。 × × ×

★民法上の組合及び投資事業有限責任組合を通じた投資の場合は、上記に加えて以下の書類が必要です。

NO. 必要書類 様式集 注意事項 優遇措置A 優遇措置B プレシード・シード特例 起業特例
民法上の組合あるいは投資事業有限責任組合の決算書 組合が個人投資家に交付 ×
投資をした個人の持分に応じた計算書(貸借対照表がついたもの) 組合が個人投資家に交付 ×
投資の明細(各銘柄の取得価額、組合としての取得株数等) 組合が個人投資家に交付 ×

★指定金銭信託の単独運用にょる株式取得の場合は、上記に加えて以下の書類が必要です。

NO. 必要書類 様式集 注意事項 優遇措置A 優遇措置B プレシード・シード特例 起業特例
信託の決算書(貸借対照表及び損益計算書) 指定金銭信託が個人投資家に交付 ×
投資の明細(各銘柄の取得価額、取得株数等) 指定金銭信託が個人投資家に交付 ×

2.株式売却時の必要書類(譲渡損失発生の場合)

NO. 必要書類 様式集 注意事項
東京都知事印が押印された確認書 企業が個人投資家に交付
個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類 参考5
参考6
企業が個人投資家に交付
投資契約書の写し
(起業特例の場合は「株式の管理に係る契約書」の写し)
投資契約書には、会社と株主とのエンジェル税制に関する約束事を記載する必要があります。
株式異動状況明細書 参考4 企業が個人投資家に交付
株式の譲渡等に関する書類 参考7 企業が個人投資家に交付
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合) 国税庁のHPからダウンロードできます
令和X年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の計算及び繰越控除用) 国税庁のHPからダウンロードできます
株式の異動明細書 国税庁のHPからダウンロードできます

3.破産手続開始の決定等があった場合の必要書類

NO. 必要書類 様式集 注意事項
東京都知事印が押印された確認書 企業が個人投資家に交付
個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類 参考5
参考6
企業が個人投資家に交付
投資契約書の写し
(起業特例の場合は「株式の管理に係る契約書」の写し)
投資契約書には、会社と株主とのエンジェル税制に関する約束事を記載する必要があります。
株式異動状況明細書 参考4 企業が個人投資家に交付
破産手続開始の決定の公告があったことを明らかにする書類の写し等 清算結了や破産手続開始の決定の登記がされている場合には、添付不要
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合) 国税庁のHPからダウンロードできます
令和X年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の計算及び繰越控除用) 国税庁のHPからダウンロードできます
株式の異動明細書 国税庁のHPからダウンロードできます