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令和7年4月1日税制改正の内容を反映しました。
個人投資家(エンジェル)からの投資を受けるチャンスが増えます。 エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、基準日において以下の企業要件をすべてみたす必要があります。
特定の株主ないし特定の株主グループの保有する株式数の割合(持ち株割合)が5/6(シード・プレシード特例の場合は19/20)を超えていないこと
大規模法人ないし大規模法人グループの所有に属さないこと
未上場・未登録の株式会社で、風俗営業等に該当しないこと
中小企業であること
企業の設立経過年数に応じた要件をみたすこと