エンジェル税制申請時の必要書類
(事前確認制度を利用しない場合)

このページは、令和5年4月1日以降の基準日が対象です。


基準日が令和5年3月31日までの必要書類はこちら



事前確認制度を利用しない場合、投資後に確認申請を行います。

(1)事前確認制度を利用しない場合、個人投資家から投資を受けた後に、「基準日」(通常、払込期日)(注1)において企業要件および個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。

(2)申請パターン(ア~ス)および基準日によって、必要書類が異なります。
・申請パターン(ア~ス)とは企業の設立経過年数(注2)とエンジェル税制の企業が満たすべき要件(注3)の組み合わせを示します。

(注1)基準日
・通常、基準日は「払込期日」で、「払込期日=発行済株式の登記変更日」です(登記登録日ではありません)。
個々の株主の実際の入金日とは異なりますのでご注意ください。会社設立時の基準日は、「会社設立日」となります。
・基準日が異なる複数の増資がある場合には、基準日ごとに必要書類一式をご提出する必要があります。
(例:増資が3回行われた場合には、3セットの必要書類をご提出します。)

(注2)設立経過年数とは、「会社設立日」から「基準日」までの期間です。(事業年度ではありません。)


(注3)企業の満たすべき要件とは、企業要件1~5のことです。企業要件5は設立経過年数によって変わります
詳細はエンジェル税制の要件をご確認ください。

基準日:【令和5年4月1日以降】すべてのパターン
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設立経過年数に応じた要件より、必要書類パターンを選択してください。

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