個人投資家要件

要件1 金銭の払込みにより、対象企業が新規に発行した株式を取得していること

1.現金出資により株式を取得した場合がエンジェル税制の対象であり、現物出資により株式を取得した場合はエンジェル税制の対象外となります。

2.新規に発行した株式を取得した場合がエンジェル税制の対象であり、既発行株式を取得した場合はエンジェル税制の対象外となります。

現物出資についての詳細な説明はこちらをご確認ください。
現物出資と現金出資の組み合わせについての詳細な説明はこちらをご確認ください。
既発行株式の取得についての詳細な説明はこちらをご確認ください。

要件2 対象企業が同族会社の場合は、同族会社判定の基礎となる株主ないし株主グループに属さないこと (対象企業が同族会社ではない場合には、全株主が投資家要件2を満たします。)

まず、対象会社が同族会社に該当するかどうかを判定(同族会社の判定)します。
次に、同族会社である場合には、個人投資家が「同族会社の判定の基礎となる株主ないし株主グループに属さない」ことを判定(エンジェル税制適用可否の判定)します。

1.同族会社の判定
同族会社とは、3人以下の株主ないし株主グループが持つ株式の総数あるいは議決権の総数のいずれか(以下、「所有割合」といいます。)が、50%超となる会社をいいます。

2.エンジェル税制適用可否の判定
「同族会社の判定の基礎となる株主ないし株主グループに属さないこと」とは、対象会社が同族会社である場合に、所有割合(注1)が大きいものから上位3位までの株主ないし株主グループの所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主ないし株主グループ(注2)に属していないことをいいます。

(注1)所有割合
所有割合は、株式数の割合(持株割合)と議決権数の割合(議決権割合)の両方で判断します。
(注2)株主グループ
株主グループは、株主、その親族、特殊の関係にある株主のことをいい、企業要件1の株主グループと同様に考えます。
親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことです。
特殊の関係にある株主とは、支配・被支配の関係にある個人又は法人のことで、オーナー株主、親会社、子会社が該当します。

→「同族会社の判定」と「エンジェル税制の適用可否の判定」についての詳細はこちらをご確認ください。

<<ポイント1>>

「所有割合が大きいものから上位3位までの株主の所有割合を順に加算し、その割合が はじめて50%となる」とは?(具体例をあげて説明します。)
(以下にとりあげる具体例は、株主がいずれも株主グループに該当しない場合を想定しています。)

[具体例①]

所有割合(株主①が60% 株主②30% 株主③10%)の場合
・同族会社の判定について
上位3名の所有割合は100%で50%を超えているので同族会社です。

・エンジェル税制適用可否の判定について
株主Aだけで50%を超えるので、株主①はエンジェル税制対象外、株主②と株主③がエンジェル税制の適用を受けられます。

具体例1の図

[具体例②]

所有割合(株主①25% 株主②25% 株主③25% 株主④25%)の場合
・同族会社の判定について
上位3名の所有割合は75%なので同族会社です。

・エンジェル税制適用可否の判定
株主①~株主④は全て同順位で第1位であり、第1位だけで50%を超えているため、全員エンジェル税制対象外です。
(注)同族会社の判定では順位でなく人数(上位3名)で判定しますが、エンジェル税制の適用可否の判定は人数でなく順位(第1位、第2位、第3位)で判定します。

具体例2の図

[具体例③]

所有割合(株主①50% 株主②20% 株主③20% 株主④10%)の場合
・同族会社の判定について
上位3名の所有割合は90%なので同族会社です。

・エンジェル税制適用可否の判定
第1位の株主①だけでは50%を超えておりません。
第1位の株主①と第2位の株主②と株主③を合算して、はじめて50%を超えるので、株主①と株主②と株主③はエンジェル税制対象外となり、この場合は、株主④のみがエンジェル税制の適用対象です

具体例3の図

[具体例④]

所有割合(株主①~⑩が各10%)の場合
・同族会社の判定について
上位3名の所有割合は30%なので同族会社でありません。

・エンジェル税制適用可否の判定
同族会社ではないので全員エンジェル税制の適用を受けられます。

具体例3の図

<<ポイント2>>株主グループが存在する場合
株主が親族関係にある場合等は、1つの株主グループとみなして判断します。

[具体例①]同族会社に該当する場合

[具体例①]同族会社に該当する場合の図

株主③、株主④、株主⑤は、エンジェル税制の対象となります。

[具体例②]同族会社に該当する場合

[具体例②]同族会社に該当する場合の図

株主③、株主④は、エンジェル税制の対象となります。

[具体例③]同族会社に該当しない場合

[具体例③]同族会社に該当しない場合の図

株主①から株主③までの持ち株比率を合計しても50%を超えないので、同族会社に該当しません。この場合、すべての株主がエンジェル税制の対象になります。

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